労働保険(労災保険、雇用保険)について
労働保険の適用事業所
労働保険(労災保険と雇用保険)は、労働者を一人でも雇用した場合に、事業主は加入に必要な手続きを行わなければなりません。
ただし、以下のように労災保険と雇用保険は対象となる労働者が異なります。
労災保険はアルバイト、パートタイマー等の雇用の形態を問わず、すべての労働者が対象となります。
雇用保険は週の労働時間が20時間以上、かつ、引き続き31日以上雇用見込みがある労働者が対象となります。ただし、法人等の代表者・役員・事業主本人及びその同居の親族、昼間の学生等は対象外です。
労働保険料
労働保険料は、労働者に払う賃金総額に労働保険率を乗じた金額になります。
そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者の双方で負担をします。
労働保険の新規適用の手続きの際に、保険関係の成立(労働者を一人でも雇用したとき等)した日から、保険年度の末日(3月31日)までの概算の保険料を申告・納付します。
前保険年度以前から労働保険の保険関係が成立をしている事業所は毎年、前保険年度の対象労働者の賃金総額を計算し、労働保険の申告納付の手続きを行います。(年度更新)
初回の相談料が無料です。お気軽にご連絡ください。
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