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社会保険(健康保険、厚生年金)について

社会保険の適用事業所

株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合も含む)や従業員が5人以上いる個人事業所(農林漁業、一部のサービス業などの場合を除く)は強制適用事業所となりますので、該当する事業所は新規適用の手続きが必要となります。

上記以外の事業所であっても、従業員の半数以上が同意をし、事業主が申請、厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

初回の相談料が無料です。お気軽にご連絡ください。

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